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▌建設・建築・電子入札・用語辞典
 用語索引 の建設・建築・電子入札・用語辞典検索結果件数:552件中 10 - 20件目
河川管理者   かせんかんりしゃ
河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮などによる災害 の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。 この管理について権限をもち、その義務を負う者が河川管理者です。具体的に は、一級河川については、建設大臣(河川法第9条第1項),二級河川について は都道府県知事(同法第10条),準用河川については市町村長(同法第100条第 1項による河川法の規定の準用)と河川法に定められています。
片手   かたて
仲介業者が売主・買主のいずれかから手数料を受け取れることを言う。
買戻しの期間   かいもどしのきかん
契約で期間を定める場合は10年を超えることが出来ない。 これよりも長い期間を定めた時は10年とされる(第580条)。 また期間を定めた時はこれを後日延長することが出来ない。 期間を定めなかったとき場合は、5年以内に買戻しをしなければならない。
瑕疵保証   かしほしょう
新築住宅の請負契約または売買契約で一定の瑕疵があった場合、契約の直接の相 手方である請負人(建設会社等)または売主(不動産会社等)に対して、引き渡 しから10年間、修補・賠償などを請求することができる。 これを瑕疵保証または住宅瑕疵保証と呼ぶ。 この規定に反する特約で、住宅取得者に不利なものは無効となる。 瑕疵担保期間は新築住宅の売買契約、請負契約で20年まで延長することも可能で ある。 対象となる部分は下記のようになる。 ・構造耐力上主要な部分で政令で定めるもの ・雨水の侵入を防止する部分で政令により定めるもの 従来の宅建業法上の瑕疵担保責任とは区別して理解することが重要である。 理解のポイントは、 ?瑕疵保証の対象は構造耐力上主要な部分などであるのに対して瑕疵担保責任は 隠れた瑕疵が対象であること。 ?期間は瑕疵保証が10年、瑕疵担保責任が実務上2年であることなどである。
家屋課税台帳・土地課税台帳   かこくかぜいだいちょう・とちかぜいだいちょう
固定資産税を課すための役所の帳簿が課税台帳で、家屋課税台帳と土地課税台帳 の2つがある。
管理組合   かんりくみあい
譲マンションの維持管理を行う区分所有者の団体である。 区分所有法には「管理組合」という用語は存在しないが、その第3条で定めてい る「区分所有者の団体」が管理組合である。 区分所有者が30人以上いれば、法人格を持つことが可能であることを区分所有法 は定めている。 しかし管理組合が法人格を得ても、それほどの実益がないため管理組合法人は全 国的には多くない。逆によく見られる例としては、管理組合と自治会・町内会を 同じものと考えている傾向がある。 組織としての性質がまったく異なる点を理解し、その区別をする必要がある。
管理規約   かんりきやく
集合住宅である分譲マンションには、一定のルールがないと望ましい維持管理が 不可能となる。 そのため明確なルールが必要になるのだが、その意味で最も基本的となるものが 管理規約である。 区分所有法が考え方を中心とした内容であるのに対し、管理規約は個々のマンシ ョンの実情を反映した内容となる。 管理規約が「マンションの憲法」という呼び方をされるのは、ここに理由があ る。なお個々の管理規約のモデルとして国で制定されたものが、標準管理規約で ある。
買戻権   かいもどしけん
民法第579条(買戻しの特約)から第585条(共有持分の買戻特約付売買)に買戻 しが定められている。 一度売り渡したものを再度売買して元の売主の手に戻すことを「買戻し」とい い、この権利を「買戻権」という。 買戻しは売買契約とともになされる契約であって一種の解除権留保付売買であ る。したがって、いったん売買契約を締結し、あとから買戻すという特約をする ことは不可能である。 判例では買戻しをするには買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよいこ とになっており、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特 約は無効となるとしている。
加熱養生   かねつようじょう
コンクリートの硬化促進のため、外部からコンクリートを加熱する養生方法。蒸 気養生、温水養生、温風養生、オートクレーブ養生などの養生方法がある
外部振動機   がいぶしんどうき
振動機を型枠に取付け、型枠に振動エネルギーを与え、内部のコンクリートを締 め固める工法。表面は綺麗に仕上がるが、振動エネルギーが型枠に吸収されて、 締固め効果が低下する。
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