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▌建設・建築・電子入札・用語辞典
 用語索引 の建設・建築・電子入札・用語辞典検索結果件数:140件中 1 - 10件目
〔電子入札 用語〕
保留通知書   ほりゅうつうちしょ
落札判定が保留となった場合に、その旨を受注者へ通知するための書面。
〔電子入札 用語〕
保留   ほりゅう
入札において、談合情報があった場合や調査基準価格を下回る低入札があった場 合に、調査及び審査のために落札決定を保留し、落札者は後日決定することとし たうえで入札を終了する行為。
〔電子入札 用語〕
ポンプ   ぽんぷ
通常はモルタルポンプ、コンクリートポンプの事を指す。
〔電子入札 用語〕
本焼き   ほんやき
鏝の焼きの一種。焼き入れした後、高温で焼き戻しされた鏝の事。
〔電子入札 用語〕
蛍壁   ほたるかべ
壁塗り用の土に鉄粉を入れ、サビが浮き出た壁。 サビの部分が蛍の光のように、やんわりと丸みを帯びているのでこの名が付い た。鉄粉は塩水、醤油等に付けておくと、早期から錆が出やすい。
〔電子入札 用語〕
保証書   ほしょうしょ
登記申請においては、登記義務者の権利に関する登記済証が必要だが、その登記 済証が滅失などの理由によって提出できない場合においては、これに代えて提出 する書面が保証書である。 したがって、保証書は登記義務者が本当に登記をする意思があることを保証され た書面であり、虚偽の登記を防止する手段として設けられているのである。 保証書作成においては、一定の要件を備えた保証人2名が必要とされ、登記手続 きも多少複雑になるので注意する。
〔電子入札 用語〕
抱括承継人   ほうかつしょうけいにん
相続・遺贈等により承継した人をいう。
〔電子入札 用語〕
法律の構成   ほうのこうぞう
法律の内容において、第8章(86条)から構成されているのである。 (第1章)総則、(第2章)免許、(第3章)宅地建物取引主任者、(第4章) 営業保証金、(第5章)業務、(第6章) 監督、(第7章)雑則、(第8章) 罰則。主な章・条について説明する。 第2章においては、業を営むにおいては国土交通大臣または都道府県知事に届け 出、免許を受けなければならない、免許を受けていない業者においては、いわゆ るモグリの業者ということになるのである。 第3章おいて、業者は宅地建物取引主任者を置かなければならない、その資格の ための試験制度について取り決められているのである。 第5章おいては、業者に対する制限、義務が具体的に述べられているのである。 たとえば、誇大広告の禁止、取引態様の明示、重要事項の説明、媒介契約、手付 金等の保全、報酬などを定めているのである。 また、報酬においては、法律では業者が買取ることのできる額は国土交通大臣の 定めるところによると述べられているだけで、実際の報酬額(仲介手数料)は国 土交通省告示によって決められているのである。 告示に示された限度額は、売買仲介の場合で〈売買価額の3%+6万円〉(速算 法による)となり、この金額を売主、買主のそれぞれが業者に支払うことになる のである。なお、賃貸借では、貸主・借主が支払う合計額が賃料の1カ月分とな るのである。
〔電子入札 用語〕
法の目的   ほうのもくてき
宅地建物取引業(者)の適正な運営をはかり、その業務について規制を行う法律 を、宅地建物取引業法と言うのである。 この法律の第1条においては、法律の目的として「宅地建物取引業を営む者につ いて免許制度を実施し、その業務に対し必要な規制を行うことによって、その業 務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取 引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通 の円滑化とを図ることを目的とする」と規定されているのである。
〔電子入札 用語〕
法定共用部分と規約共用部分   ほうていきょうようぶぶんときやくきょうようぶぶん
共用部分は、下記のように法定共用部分と規約共用部分に分類される。 建物全体=専有部分+共用部分 共用部分=法廷共用部分+規約共用部分 全体の共用部分から規約共用部分を引いたものが法定共用部分ということにな る。専有部分以外は法律の定めによって、原則的にすべて共用部分となる。 管理人室や集会室などといったマンションの規模や構造による固有の部分は、管 理規約で共用部分として定めることが可能である。 これを、規約共用部分と呼ぶ。 規約共用部分はマンションの構造に対応して、実情の違いを反映した、さまざま な決定方法がある。
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