財務省、総務省/政府調達協定の適用基準額告示/18~19年度...
2018年01月23日 07:10 日刊建設工業新聞社いずれも16~17年度より適用基準額が引き下がる。 基準額以上の案件を発注する場合は内外無差別の発注手続きが行われることになる。 同協定の適用基準額は、国際通貨基金(IMF)の特別引き出し権(SDR)で設定。中央政府(国)の「建設サービス」(工事)が450万SDR、設計・コンサル業務を含めた「建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスそのたの技術的サービス」が45万SDR、地方政府(都道府県・政令市)の工事が1500万SDR、設計・コンサル業務が150万SDRとなっている。いずれも16~17
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