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▌建設・建築・電子入札・用語辞典
 用語索引 の建設・建築・電子入札・用語辞典検索結果件数:603件中 10 - 20件目
準用河川   じゅんようかせん
河川法の規定の一部を準用し、市町村長が管理する河川です。一級水系,二級水 系,単独水系にかかわらず設定されます。
指定区間   していくかん
大臣管理区間以外の河川は、一定規模以上の水利権などを除いて、通常の管理を 都道府県知事に委任しています。この区間は、建設大臣が指定することによって 決まるので、指定区間と呼びます。
取得日・譲渡日   しょとくび・じょうとび
原則として、取得日は資産引渡しの日(鍵の引渡し日)であり、譲渡日は登記 申請書類の引渡しの日である。 所有期間を求めるには取得日、譲渡日の定義を理解することが重要となる。
重要事項説明   じゅうようじこうせつめい
不動産取引を行う際の不測の損害、トラブルの発生を防止するためには、取引 当事者が対象不動産の登記簿上の権利関係、私・公法上の利用制限、その他取 引条件などの重要な事項について、十分に調査し、確認したうえで売買契約を 締結する必要がある。 しかし一般の消費者は不動産に関する法令上の制限や登記簿上の権利関係を自 力で調査する能力を有しておらず、また取引条件についても十分な知識を持っ ていないのが通常である。 これに対して、その取引の売主となるまたは媒介・代理を行う不動産業者は、 不動産の取引を業として専門的に行う者であり知識・経験も基本的に豊富であ る。 そこで宅地建物取引業法(以下「業法」)第35条では、宅地建物取引業者(以 下「業者」)に、取引を行う物件に関する重要な事項について、宅地建物取引 主任者として説明させることによって、消費者の保護を図ることとしている。 すなわち業法第35条(重要事項の説明等)は「宅地建物収引業者は、宅地若し くは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅 地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対し て、その昔が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に閲し、その売 買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして少なくとも 次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(重要事項説明 書)を交付して説明をさせなければならない」と規定している。 ?宅地建物の上に存する登記された権利の種類と内容等 ?都市計画法・建築基準法等の法令上の制限 ?賃借以外の契約での私道負担事項 ?飲用水、電気、ガスの供給と排水施設の整備状況 ?(以下略)
住宅ローンの特約型   じゅうたくろーんのとくやくがた
特約固定金利型の民間住宅ローンが、その典型である。 固定金利の適用期間を特約期間とする仕組みだ。
親族居住型   しんぞくきょじゅうがた
親が子供の居住用に計画する子入居型と、子供が親の居住用に計画する親入居型 の2タイプがあるのである。 後者において親孝行ローンとも呼ばれていたのである。
承継人   しょうけいにん
ある人の持っている地位や権利を引き継いだ人のことを指す。 承継が起きる原因は、相続や売買などが主だったものである。
借地借家法   しゃくちしゃくやほう
1993年(平成5年)に、それまでの旧借地法・借家法・建物保護法が改正されて 一本の法律となり、(新)借地借家法と呼ばれるようになり、本改正で定期借地 権が登場することになった。 改正前の旧法による借地契約、借家契約を保護できるように旧法も一応存続させ るため、専門家は旧法を旧借地法・旧借家法といったり、その権利を旧法借地 権・旧法借家権と呼んで、新法と区別する。 旧借地法と旧借家法はそれぞれ個別の法律だが、これまでは総括して借地借家法 と呼ばれていた。 そこで改正前と改正後の区別をするために、改正後のものは新借地借家法と呼ぶ ようになっている。
司法書士   しほうしょし
普通の市民生活の上できわめて身近で、なじみのある法律の専門家である。 一般国民の依頼を受けて、登記所・裁判所・検察庁に提出する書類を依頼人に代 わって作成することを業務とする専門家でもある。 司法書士試験に合格するといった一定の資格が必要で、日本司法書士連合会に登 録しないと事務所を開設することができない。 住宅ローンとの関係から言うと、抵当権の設定登記を行う場合に、司法書士に手 続きの代理を依頼することになる。 この場合、登録免許税を納めなければならないが、この登録免許税は司法書士が 依頼人からこの代金を事前に受領し、依頼人に代わって支払う。 司法書士は一定の規準による司法書士報酬を登録免許税(予定額)と合わせて、 依頼人に請求する。 司法書士が規定により受領するサービスの対価を、司法書士報酬という。 登記手数料や登録手数料は、純粋な司法書士報酬と申請のための印紙代等をあわ せた費用をいう。司法書士報酬と表現すると難しく聞こえるため、登録免許税関 連の費用という意味で使われるようになった。司法書士の詳細に関しては、全国 の法務局・地方法務局の管轄区域ごとにつくられている司法書士会に問い合わせ ることが可能である。各地の司法書士会については、日本司法書士会連合会で問 い合わせに応じるようになっている。
質権者・質権設定者   しつけんしゃ・しつけんせっていしゃ
質権を設定することを、質権設定という。 目的物を留置する債権者を質権者、目的物を提供する債務者を質権設定者とい う。質権には3種類あり、動産質は質屋に代表されるものである。 住宅ローン関係では火災保険証券に質権を設定することがあるが、これが権利質 といわれるものである。 本来は住宅ローン申込者が受け取れる権利を有する保険金に対し住宅ローン債権 を有する金融機関がその保険金請求権について、質権(権利質)を設定するとい う意味である。 保険証券を金融機関が預かることが質権設定と考えられる。 住宅ローンの場合には、質権設定承認請求書を損害保険会社あてに出す仕組みに なっている。(簡素化のため火災保険申込書と一体化した場合がある) いずれも融資実行の際の契約締結の折に借入者から提出することになっている。 なお質権にも順位があり、公庫融資の場合は公庫が第1順位となる。
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