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▌建設・建築・電子入札・用語辞典
 用語索引 の建設・建築・電子入札・用語辞典検索結果件数:282件中 50 - 60件目
排出基準   はいしゅつきじゅん
正常な大気質や公共用水域の水質は環境基準として定められているが、それを守 るために、工場、事業所(下水終末処理施設を含む)などからの汚染物質の排出 濃度や排出量が法律によって決められている。排水の排出基準は水質汚濁防止法 で決められている。
廃棄物処理法   はいきぶつしょりうほう
廃棄物の処理及び清掃に関する法律。 明治33年(1900年)に制定された汚物掃除法に遡る。 その後1954年に制定された清掃法を経て、1970年に廃棄物の処理及び清掃に関す る法律(いわゆる廃棄物処理法)が施行された。1972年には?排出の抑制と再利 用の促進?役割分担の明確化?処理施設への規制強化?特別管理廃棄物の区分新 設?処理施設の整備促進策?不法投棄に関する罰則強化を盛り込んだいわゆる新 廃棄物処理法となり、1997年には、?減量化、リサイクルの推進?信頼性、安全 策の向上?不法投棄対策を柱として現行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (いわゆる改正廃棄物処理法)に至っている。
廃棄物処理機械   はいきぶつしょりきかい
廃棄物処理の各プロセスにおいて、多くの建設機械が、標準仕様のまま或いは特 殊なアタッチメントを装備して稼動している。 積替え・保管所  収集・積込作業  ホイールローダ、多目的ローダ、油圧ショベル 中間処理場  選別・投入作業  油圧ショベル  破砕・減容作業  履帯式ローダ、油圧ショベル、自走式クラッシャー、自走  式シュレッダー 最終処分場  破砕・減容作業  履帯式ローダ、油圧ショベル、自走式クラッシャー、自走  式シュレッダー  転圧・覆土作業  コンパクタ、バケットコンパクタ、ブルドーザ、履帯式ロ  ーダ、油圧ショベル
廃棄物処理センター   はいきぶつしょりせんたー
地方公共団体が出資して設立された法人で、特別管理産業廃棄物や市町村単独で は適正処理が困難な廃棄物が増大していること、産業廃棄物処理施設の設置が困 難になっていることなどを考慮し、これらの廃棄物の適正かつ広域的な処理の確 保のために設立されたもの。 都道府県単位に一個に限って厚生大臣が指定するもの。
廃棄物処理の流れ   はいきぶつしょりのながれ
1.産業廃棄物   処理責任者は事業者(事業活動に伴って廃棄物を発生させたもの)にある    (ただし委託処理は可)。マニフェスト管理(廃棄物の排出 → 処分の伝票   による確認)が義務付けられている。   事業者 → 収集・運搬(業者)→ 中間処理場(業者)→ 最終処分場(業) 2.一般廃棄物   処理責任者は市町村(収集・運搬に付いては外部業者への委託可)。   家庭・事業所 → 収集・運搬(業者)→ 中間処理施設 → 最終処分施設
廃棄物委託処理   はいきぶついたくしょり
産業廃棄物は排出事業者が処理の責任を持っているが、この処理を、地方公共団 体から許可を受けた廃棄物処理専門業者に委託し、廃棄物の処理をしてもらうこ と。
廃棄物の製鉄用燃料化   はいきぶつのせいてつようねんりょうか
高炉(溶鉱炉のこと)は鉄鉱石、コークス、石灰石を混ぜて強熱し、コークスの 熱で鉄鉱石を溶かし鉄を生産する。そのコークスの代替品として高カロリーで塊 状(成形してもよい)の廃棄物が利用できる。(サーマルリサイクル)
廃棄物の種類   はいきぶつのしゅるい
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃 油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状 又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。 と定義されている。また「廃棄物」は産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、それ ぞれに特別管理廃棄物が指定されている。 産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物に限られ、燃え殻、汚泥、廃油、廃 酸、廃アルカリ、廃プラステイックその他政令で定められたものと定められ、汚 泥、動物の糞尿、建設廃材、鉱さい、煤塵の5品目で約9割を占めている。政令 で定められた主なものに、建設廃材(木屑、コンクリート廃材など)がある。 一般廃棄物は産業廃棄物以外のものと定義され、可燃物(紙、生ごみ、繊維、プ ラスチックなど)、不燃物(金属、ガラスなど)、粗大ごみなどがある。 特別管理産業廃棄物には感染性産業廃棄物と廃石綿などがあり、特別管理一般廃 棄物にはPCBを使用した部品、集塵装置で捕集した煤塵、感染性廃棄物などが ある。
廃棄物のセメント原料化   はいきぶつのせめんとげんりょうか
各種の廃棄物をセメント原料のクレー(無機性汚泥、焼却灰など)、石灰石(カ ルシウム含有汚泥など)、石膏(排脱石膏など)、燃料(廃油、廃プラスティッ ク、ゴムくず、木くずなど)の代替品として利用すること。
廃棄物   はいきぶつ
廃棄物処理法では、「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃 油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又 は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)」をいう。
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