大建協、個人情報保護法を学ぶ
この中で東山氏はまず、個人情報保護法が従来の法律と違って、内閣府が策定することにより、どの省庁に も対応できるようにした法律であることを紹介した。そして、同法に関して?過度な解釈をしない?企業の 情報資産、コンプライアンスを守る?元請責任や協力会社との関係など建設業に特化したものーの三つの課 題の中でガイドラインを作成したことを説明。引き続き、個人情報保護法施行までの海外・国内の動向をは じめ個人情報取扱事業者の判別、建設会社での取り組みなど、同ガイドラインの内容について解説した。 また、2005年度の個人情報漏えい事故の実態や個人情報保護の基礎知識についても説明が行われた。同協会 では今後、法改正等が行われた場合は、会員に対して協会ホームページ(http://www.o-wave.or.jp/)で更 新情報を発信していく。また、同ガイドライン掲載の参考書式については、会員専用のダウンロードコーナ ーから電子データで取得できる。
2006年03月29日
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