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大阪市財政局、入札契約制度を改正

制限付一般競争を採用 大阪市財政局契約監理部は3月30日、2005年度入札契約制度の改善の実施状況や今後の改正点に向けた方針 を明らかにした。改正点の目玉は「制限付一般競争入札」の導入だ。従来の公募型指名競争入札を制限付一 般競争入札に変更して、入札後に資格審査を行い落札者を決める事後審査型の入札を採用する。その対象工 事は6月1日入札分からで現在、事務手続きにおける一連の流れなど具体的な内容について詰めの作業を進 めている。審査課担当者は今後、「透明性や公正性、競争性の高い入札契約制度に向けて、さらに改善を進 め、不良不敵格業者の排除や談合防止への取組を強化させたい」とコメントした。大阪市は、市発注工事に 関わる入札妨害など不当な圧力や斡旋収賄事件など不正行為の排除と入札契約の公正な執行を図るため、 2001年4月から入札契約制度の改善を進めてきた。予定価格事前公表の範囲拡大や最低制限価格の事前公表 の実施など情報公開のほか、談合防止や不当な圧力・不正行為の排除に向けた取組など、これまでの実施状 況を明らかにした。 《談合防止へ取り組み強化も》  今後の入札契約制度の改善に向けた方針については4月実施分で、談合の事実が発覚した場合に損害賠償予 約金額を契約金額の10%(現行)から20%へ、また、改正指名停止措置要綱をスタート。その要綱では、違 反行為に対する課徴金減免制度を導入した改正独禁法に伴い、談合行為を最初に申告すれば指名停止期間を 二分の一に短縮できる措置を施すなどを示した。また、6月1日入札分から、従来の公募型指名競争入札を すべて制限付一般競争入札に変更する。入札執行後に資格審査を実施し落札者を選定する事後審査型の入札 を適用する。導入にあたっては、「入札の対象範囲の拡大に伴い、入札前の資格審査事務の効率をあげるた め」(審査課)と説いた。さらに入札参加者間での談合防止等を図るために電子入札の採用範囲内で制限付 一般競争入札を行う案件の入札参加者名については事前公表をやめて、事後公表を行う。 主な改正点としては他に、建築工事3億円以上と同工事以外2億円以上の物件には低入札価格調査制度を適 用し、同工事3億円以下と同工事以外2億円以下の物件は最低制限価格を用いる。また、審査課によると、 2004年度の同局契約分の平均落札率は92.4%、一般競争入97.2%、公募型指名競争入札88.5%を示した。一 般競争の落札率が公募型指名競争などと比べても依然高い水準にあるといったことから、一般競争(WTO 対象)の予定価格をすべて事後公表として試行する。

2006年04月03日
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