環境影響評価技術指針の改定案策定公表

従来の技術指針は、市環境影響評価条例第六条の規定に基づき、環境影響評価事後調査が適切に実施されるた めに技術的な事項を定めたもの。事業者は事業の種類・規模、地域特性などを勘案してこの指針の中から環境 影響評価項目、調査・予測手法などを選び、環境影響評価の実施、同方法書、同準備書、同評価書を作成する というもの。2月16日に市都市環境局は技術指針改定の諮問を行った。 この指針は第1から4章で構成。第1章では趣旨、基本的事項、環境影響評価等の手順、港湾影響評価の実施 を、第2章では土壌や景観など各環境影響評価項目の調査・予測・評価を、第3章では環境影響評価図書(方 法書、準備書、評価書)の作成を、第4章では事後調査を記している。改定に向けては、主に第1章の総論 で、環境影響評価図書に記載させるため、事業計画策定にあたっての環境配慮の実施手順を新たに加えるとい う。 また第2章の調査・予測・評価の手法では、市でこの4月から悪臭防止法に基づき、特定悪臭物質濃度規制に 替えて、臭気指数規制の導入に伴い、調査手法等の見直しを行った。さらに第3章の環境影響評価図書の作成 では市条例の、「対象事業の実施にあたっての環境保全及び創造の考え方」の項で緑化・工事計画、ヒートア イランド現象の抑制についての事業者の考え方を記載することを追加するとしている。
2006年05月09日
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