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国交省がガイドラインを策定、建設汚泥の再生利用促進へ

国土交通省はこのほど、再資源化率が低い水準にとどまっている建設汚泥の再生利用に向けたガイドラインを 策定し、地方整備局などに通知した。同ガイドラインは、具体的な実施手順などを示すことによって建設汚泥 の再利用を促進させ、最終処分場への搬出量の削減、不適正処理の防止を図るのが目的。国土交通省としては 初の総合的な通知であり、その大きなポイントに建設汚泥の処理方法(処理土の受け入れ工事など)は発注者 が決定すること、処理土の工事間利用について、これまで建設汚泥が含まれていなかった「リサイクル原則化 ルール」に位置づけ、改良費用や運搬費用は排出側で負担することを基本としている。 建設廃棄物の再資源化率(2002年度、全国)は、アスファルト・コンクリート塊99%、コンクリート塊98%、 建設発生木材61%に対して、建設汚泥は45%と極めて低い水準にあり、最終処分量は最も多い全体の約四割を 占めている。その要因は建設汚泥の中間処理施設が少なく偏在していることや不法投棄も大きな問題となって いる。 同ガイドラインは、国土交通省の直轄事業に適用するもの。基本方針として「発生抑制の徹底」「再 生利用の促進」「適正処理の推進」に努めること、建設資材として建設汚泥再生品の利用が可能な建設工事に ついては、「建設汚泥再生品の積極的な利用」に努めるよう求めている。 具体的に発生抑制の徹底では、設計・施工に当たり、泥水や安定液などを使用しない工法の採用、断面形状の 工夫による掘削土量の削減などを盛り込んでいる。また、再生利用の促進では、「建設汚泥処理土」と「製 品」に大別される建設汚泥再生品について、その形態は現場内利用の可能性、周辺の建設工事や再資源化施設 の立地状況などに応じて発注者が決定することを明記した。 建設汚泥処理土とする場合は、各地方建設副産物対策連絡協議会ごとに実施している公共工事土量調査の対象 に当該工事を登録し、建設発生土と一体となってその利用側工事の確保に努めること、また、建設発生土情報 交換システムの積極的な活用を図るよう求めている。製品として再生利用を図る場合は、再資源化施設におけ る建設汚泥処理物が縮減しただけで最終処分されることがないよう、確実かつ適正な製品化及び販売している 再資源化施設へ搬出するよう定めている。 さらに建設汚泥処理土として再生利用する場合は「自ら利用」「再生利用制度の活用」を、製品として再生利 用する場合は「有償譲渡」をそれぞれ基本としているが、自ら利用する場合は元請業者に処理方法、利用用途 などを記載した利用計画書を工事着手前に作成させるとともにその実施状況を記録させること、有償譲渡では 名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないことや、当該譲渡価格が競合する資材の価格や運送費など の諸経費を勘案しても営利活動として合理的な額であることなど、十分留意するよう促している。

2006年06月21日
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