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大阪府、談合等に係る賠償金額改正

◇◇◆1千万円以上から電子による一般競争入札も◆◇◇ 大阪府では、今年度から1千万円以上の工事での電子入札による一般競争入札を実施するとともに、府の契約 において談合等の不正行為に対する賠償金(損害賠償の予定)の額を改正する。4月2日以降から適用する。 これは、昨年12月に全国知事会で採択された「都道府県の公共調達に関する指針(緊急報告)」の提言を受け てのもの。一般競争入札と電子入札は従来、24億円以上は電子入札による一般競争入札、1億8千万円以上は 電子入札による公募型指名競争入札としていたが、これを1千万円以上の工事については電子入札による一般 競争入札とした。 また、賠償金額の改正は、府の契約において談合等の不正行為を行った者に対するペナルティ強化策のひと つ。内容は、談合等を原因とする契約解除について、課徴金の免減制度の対象となった者についても賠償金を 徴収するとともに、賠償金額を現行の契約金額の10%から20%に引き上げたもの。

2007年04月03日
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