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日本CM協会関西の定例会 田中厚・弁護士が講演

◇◇◆不法行為責任などテーマに◆◇◇ 日本コンストラクション・マネジメント協会(日本CM協会)関西支部(岡廣樹支部長)の「第22回定例 会」が11日、大阪市中央区の(株)竹中工務店大阪本店・九階会議室で開催され、田中厚・弁護士による 「7月6日最高裁判決を受け、不法行為に基づく賠償責任をいかに問うか」をテーマにした講演が行われ た。 定例会には会員ら約50人が出席。冒頭で挨拶した岡支部長は、講演のテーマを紹介しながら「建設産業に携 わる者としては最低限知っておくべき問題であり、我々にとっては耳の痛い話になるかも知れないが、この 講演で多くのことを学んでほしい」と期待を寄せた。 引き続き、田中弁護士による講演へと移り、設計者、施工者及び工事監理者は「建物の建築に当たり、契約 関係にない建物利用者や隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的安全性が欠ける ことがないよう配慮すべき注意義務を負う」ことが義務であり、「この義務を怠ったために建物としての基 本的安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体または財産が侵害された場合には、設 計・施工者等は、これによって生じた損害について不法行為による損害賠償責任を負う」とする最高裁判決 の要旨を説明した。 そして、田中弁護士は今回の判決の評価として「本来民法709条で住宅取得者・居住者等が不法行為責任によ って保護される範囲を改めて明らかにしたに過ぎない」、「とりわけ『救済幅を拡大』したわけでも『不法 行為の敷居を下げた』わけでもない。従来の扱いを確認した当然の判決」との見解を示した。また、講演の 後のパネルディスカッションと質疑応答では、活発な意見交換が行われた。

2007年09月13日
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