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滋賀県が温暖化対策実行計画 2011年度までに県庁全体でCO2を9%削減へ

◆県のすべての機関対象に◆ 滋賀県はこのほど、2007年度から2011年度までの5年間を期間とする「滋賀県庁地球温暖化対策実行計画」 を策定した。対象範囲は県のすべての機関(県警察本部は別途作成)。同計画は、地球温暖化対策の推進に 関する法律第21条の規定に基づき、滋賀県庁の事務・事業に関して温室効果ガス排出抑制を図るもの。二酸 化炭素(CO2)以外のガスが占める排出割合が微少なことや、グリーン・オフィス滋賀の管理システムで は二酸化炭素を対象としていることから、温室効果ガスは二酸化炭素のみを対象。 これに基づき、県では二酸化炭素排出量を、2005年度を基準年度として、2011年度までに県庁全体で9%削 減することを目標としている。 具体的な取り組みとしては、2004年2月に策定した「滋賀県庁省エネルギー推進マスタープラン」におい て、民間資金活用型ESCO事業が可能とされた施設、省エネルギー効果が高いと見込まれた施設等を対象 とした環境効率向上手法の検討を行い、計画的、効果的な改善を実施する。さらに、これまで取り組んでき た「環境にやさしい県庁率先実行計画 グリーン・オフィス滋賀 」による省資源・省エネルギーを推進。 また、職員によるアイデア募集を適時行うなど、常に新たな取り組みを検討する。 電気、都市ガス等使用量の削減については、施設・設備の運転管理や使用管理の改善による省エネルギー 化、改修・更新等による高効率化を推進する。公用車の燃料使用量の削減では、原則としてハイブリッド自 動車、天然ガス自動車、低燃費かつ低排出ガス認定車を導入。そして、省資源・リサイクルの推進・ごみの 減量化を図る。 そのほか、太陽光エネルギーやバイオマスエネルギーを利用することにより、二酸化の排出を抑制する。ま た、国等による環境物品等の調達等に関する法律に基づく「滋賀県グリーン購入基本方針」によるグリーン 購入の推進を図るとともに、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 に基づく「基本方針」を定め、温室効果ガスの削減に配慮する。 県では、これら取り組みの実施状況の点検、進行管理として、温室効果ガスの排出量や取組状況を目標に照 らして評価し、その結果に応じて計画期間中であっても見直しを行い、継続的な改善を図っていく。なお、 前年度と比較し、温室効果ガス排出量が5%以上増加した施設等については、原因の究明と具体的な改善対 策について報告を求めるとしている。 また、必要な予算については、省エネルギーによる削減経費を設備の改修・更新経費に充当できるよう配慮 していく。

2007年10月09日
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