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全国資格養成協会、建設業法改正の無料説明会を開催

◆有資格者の範囲拡大で◆ (株)全国資格養成協会(大阪市、立岩静男代表)では、「建設業法の一部 改正についての無料説明会」を19日、大阪市中央区の青少年会館で開催し た。監理技術者資格者証と監理技術者講習の受講が必要となる工事が拡大す るなど、改正のポイントとなる点についての解説が行われた=写真。
従来、監理技術者資格者証と監理技術者講習の受講が必要となる工事は、国や地方公共団体等の発注工事と されていたが、昨年12月に公布された「建築士法等の一部を改正する法律」に伴い建設業法も改正され、 適用範囲が拡大されることとなり、施行まで2年間の猶予期間が設けられている。 施行後の規定では、監理技術者が必要な工事は「元請工事であり、かつ下請金額3千万円以上(建築一式工 事の場合は4,500万円以上)」と変わらずだが、専任の監理技術者が必要となるのが、「公共性のある施設若 しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事(発注者が国、地方公共団体 等が発注する工事や鉄道、ダム、学校、病院、共同住宅等に関する工事)であり、かつ請負金額2,500万円以 上(建築一式工事の場合は5千万円以上)」と拡大された。 これにより、個人住宅を除く官民の殆どの工事で、「専任の監理技術者が必要な工事」には、監理技術者資 格者証と監理技術者講習修了証が必要となる。説明会では、それら監理技術者の資格となる、土木と建築、 管工事での各1・2級施工管理技士の受講資格や取得のポイントなどについての解説が行われた。無料説明 会について立岩代表は、「今後、京都や神戸、奈良でも開催し、多くの人に受講してもらいたい」と話して いる。         国資格養成協会では、厚生労働省と独立行政法人雇用・能力開発機構から指定を受け、建築・土木・管工事 の各一級施工管理技士の講座を開設しており、これまに約1万5千人が受講。テープやビデオ、DVDによ る独自の指導法を開発、昨年度は60から80%の合格率を誇っている。説明会・各講座の問合せは同協会(電 話06−6305−5191)まで。
2007年10月24日
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