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滋賀県「総合評価」拡充など 今月から入札契約制度を改正

滋賀県では今月4月から、総合評価方式の拡充及び本格実施や格付業種における発注標準額の変更など、建 設工事にかかる入札契約制度を改正した。具体的に、総合評価方式について試行の扱いだった1億円以上5 億円未満の工事は、4月から本格実施に移行した。また2008年度下半期をめどに1億円未満の工事について も段階的に試行を行う予定。 格付業種における発注標準額の変更では、土木一式・建築一式・電気整備・給排水冷暖房・造園の各工事の 区分ごとの請負工事標準額など、土木一式工事の1号が1億円以上から9千万円以上、建築一式工事の1号 が1億3千万円以上が9千万円以上に変更。今回の変更は簡易型一般競争入札の導入による参加可能業者数 の拡大により格付区分ごとの業者を30者以上に設定したことや、発注工事量の減少に伴う格付区分ごとの発 注バランスをとるためのもの。なお、鋪装工事は変更なし。 また同じく4月から建築一式工事に係わる低入札価格調査制度の対象工事が予定価格(税込)1億3千万円 から1億円以上に変更。さらに談合を行った場合における違約金が契約額の20%に引き上げられた。 このほか、2007年10月から1千万円以上一億円未満の工事を対象に導入した簡易型一般競争入札は、2008年 10月から1千万円以上の工事関係の委託業務について、また、2009年1月からは1千万円未満の工事につい ても対象となる。 なお、工事にかかる委託業務(測量、建設コンサルタント、土木施設維持管理業務等)の予定価格事前公表 については、1年間の試行結果を踏まえて2007年10月から本格実施に移行した。

2008年04月23日
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