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近畿整備局、下請代金支払い状況ら立ち入り調査

◇◇◆20社に文書で改善指導を勧告◆◇◇ 近畿地方整備局は、元請・下請取引の適正化と建設業法の遵守を徹底するために建設業者へ立ち入り調査を 実施した結果をこのほど明らかにし、20社に改善指導を文書で勧告した。調査は昨年12月から今年3月にか けて、国土交通大臣許可(近畿分)に係る業者から、2006年度下請代金支払い状況など実態調査結果を踏ま え、35社の営業所と四社の工事現場の計39社を対象に実施した。調査結果は次のとおり。 【見積り・契約締結の方法・内容】 書面で見積りを依頼している業者は33社(84.6社)、書面で見積りを依頼していない業者は6社(15.4%) 法律で定める見積り期間をとっている業者は36社(92.3%)、法律で定める見積りをとっていない業者は3 社(7.7%)だった。また、工事種別ごとの材料費、労務費、経費の内訳など見積り内容が明らかになってい る業者は30社(76.9%)で、見積り内容が明らかになっていない業者は九社(23.1%)となっている。変更 時に見積りが不適切な業者も3社(7.7%)あった。 契約が書面で適正に締結されている業者は28社(71.8%)。書面で契約締結がなされているが、契約書の記 載内容が不十分または契約時期が不適切な業者は11社(28.2%)にのぼっている。書面で契約締結がなされ ていなかった業者はゼロだった。また、変更時に契約締結が不適切な業者は7社(17.9%)、少額工事や資 機材などで書面で契約締結がなされていなかった業者は3社(7.7%)となっている。 【下請代金の支払い状況】 発注者から前払金を受け、下請業者に対し適切に前払金を支払っている業者は5社(12.8%)にすぎない。 下請業者との契約において前払金では支払わず、部分払い(出来高払い)や完成払いで支払っている業者は 34社(87.2%)だった。また、下請業者との契約で前金払いを請求できる旨を明示したものの下請業者から の請求がなかった業者、前払金を請求できる旨を明示したにもかかわらず下請からの請求に応じなかった業 者は、いずれゼロだった。 発注者から請負代金を受け取ってから下請業者に支払うまでの期間が適切な業者は34社(87.2%)。法律で 定められている期日までに全額支払われていないなど、不適切な例がみられる業者は5社(12.8%)となっ ている。 下請工事の完成後、下請業者からの申し出があってからの支払期間が適切である業者は39社(100%)。全額 現金で支払われている業者は15社(38.5%)で、取引相手によって全額手形払いとなっているなど不適切な 業者も2社(5.1%)あった。さらには、現金と手形の併用で支払われている業者は22社(56.4%)を数えて いる。労務費相当分は現金で支払われている業者は37社(94.9%)。さらに手形期間では、120日以内の業者 は22社(91.7%)であったが、手形期間が120日を超過している業者も2社(8.3%)あった。 【施工体制台帳・施工体系図】(一次下請業者を除く) 施工体制台帳(営業所では帳簿など)が適正に整備されている業者は20社(51.3%)。施工体制台帳が作成 されているものの、記載事項や添付書類が不十分な業者は16社(41%)となっている。また、施工体制台帳 が整備されていない業者は3社(7.7%)あった。施工体系図では、整備されている業者が32社(82.1%)、 掲示されているものの内容が不十分な業者は7社(17.9%)あるが、すべての業者が施工体系図は掲示して いた。 調査を実施した近畿整備局建政部建設産業課は「勧告件数は2005年度(14件)に比べて20件に増え た。しかし、全般的には改善されてきている」と話している。

2007年06月15日
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