大建協の「入札ボンド」講演会、国交省・古屋氏を招いて
※写真上:講演に耳を傾ける出席者 ※写真下:挨拶する淺沼会長、講演する古屋氏(右) この後、古屋係長が「入札ボンド制度」について詳しく説明。まず、入札ボンドが中央建設業審議会の報告や 入札契約適正化指針などを踏まえ、「一般競争方式の拡大と総合評価方式の拡充に伴う条件整備の一環として 導入されるもの」という同制度の趣旨を語った後、「与信枠の設定と市場の機能を適正に活用する」ことが大 きな眼目になっていると強調。「発注者が万能であるという考えに基づいて実施されてきた従来の指名競争方 式から一般競争方式に代わり、発注者が業者を選び審査する建前が崩れてきた」という。つまり、これまでは 落札後に提出していた履行ボンドを、入札参加段階で前倒ししてその審査・与信機能を活用するというもの で、これによって与信を受けた者だけが入札に参加でき、契約履行能力に劣る建設業者(不良・不適格業者) の排除が可能になるというものだ。 古屋係長は「入札ボンドが普及すると、経営戦略がなければとりたい工事もとれなくなるというメッセージが 込められている。市場規模に応じて、厳正に金融機関などの判断において与信枠が決まる。総合評価方式の運 用と併せて、技術と経営に優れた企業の伸張が図られる」と、入札ボンドの効果を挙げた。 入札ボンドの審査は、金融機関などが業者の財務内容を、発注者が技術審査を行う。しかしアメリカでは、保 証会社が損害賠償を負うために「資金力、過去の工事経歴、契約遂行能力まで、厳しく審査する」という。日 米の差はあるものの、古屋係長は「入札ボンドの実施で、世界に開かれた取り組みが始まった。不良・不適格 業者の排除、ダンピング防止に対する大きな抑止力になる。この制度の導入拡大には、建設業者のご協力が不 可欠」と述べた。 入札ボンドの種類は、引受機関として損害保険会社(種類・入札保証保険)、金融機関(同・入札保証)、保 証事業会社(同・契約保証の予約)があり、今回新たに契約保証の予約が商品化された。この新しい商品につ いて、西日本建設業保証?経営企画部の竹中秀幸課長代理が詳しく説明した。 国交省直轄工事における入札ボンドの適用は、近畿地方整備局と東北地方整備局が7.2億以上のWTO対象の 土木工事に先行的に採用し、近畿整備局は今年度内に12件を予定(公告済みを含む)。今後、国交省は導入効 果を見極めつつ、2007年度から順次拡大する方針だ。
2006年12月01日
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