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入札成立条件を明確化 和歌山県が実施要領一部改定

和歌山県は入札約手手続きでこのほど、入札成立条件の明確化を図るため「開札日に明らかに資格要項等を 満たさないと判別できる入札書を提出したものは失格、失格でない者が2者以上ないときは入札を不成立と する」など、建設工事などに係わる入札実施要項の一部改正を行った。2月12日以降に入札公告分から適 用。 具体的に今回の改定では、現行の「入札した者が1者のみであったときは、入札を取り止めることとする」 を「次のいずれにも該当しない入札書を提出した者が2者以上でないときはこの入札を不成立とする」と改 めた。 入札書の失格事由は?同1人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札書?工事費内訳書及び技術提 案を提出しない者がした入札書?談合その他不正な行為によってされたことが明らかであると認められる入 札に係わる入札書(入札成立の判定後に認められたものを除く)?入札執行者の承諾を得ず低入札によりし た入札書?第4条に規定する要件(業種、格付、総合点数、地域要件など)を満たさないことが明らかであ ると認められる者がした入札(入札成立の判定後に認められたものを除く)としている。また、入札成立の 「審査基準日は、開札日」とした。 用語の統一としても、現行要領の「無効」「失格」を、「失格」に統一した。

2009年02月18日
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