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▌建設・建築・電子入札・用語辞典
 用語索引 の建設・建築・電子入札・用語辞典検索結果件数:205件中 1 - 10件目
一級河川   いっきゅうかせん
一級水系に係わる河川で、建設大臣が指定した河川です。全国で13,935河川が一 級河川に指定されています。(平成10年度末現在)。
一級水系   いっきゅうすいけい
国土保全上または国民経済上特に重要な水系は、建設大臣が直接管理します。全 国で一級水系に指定された水系は、109水系です。(平成10年度末現在)。
維持管理評価基準   いじかんりひょうかきじゅん
住宅金融公庫融資の対象となる中古住宅については、一戸建て住宅・マンショ ンともに、その住宅の経年変化による劣化状態に対応した融資条件か定められ ている。 この判定基準の一つとなるのが、維持管理評価基準である。 ただし一戸建て住宅とマンションではその内容が異なる。 なお、中古住宅の基準にはこのほかに3つの基準があり、まとめると以下のよ うになる。 ?建物の規模等に関する基準、?維持管理評価基準、?機能的耐用性基準、? 基準金利適用基準 4つの基準のうち、?から?までは必ず必要であるが、 ?については揃わなく ても融資対象になる。 ただしこの場合、適用金利がやや高くなる。 中古マンションの維持管理評価基準の体系は下記のようになっているが、集合住 宅の特性を反映して一戸建て住宅の場合よりも細かい内容になっている。 ?維持管理体制の基準、?積立金・点検などの基準、?共用部分の維持管理、 ?専有部分の維持管理 「マンションは管理を買え」とよく言われるが、この点に着目したのが維持管理 評価基準である。
委任状   いにんじょう
本人と代理人の代理内容を書面で明らかにしておく手段を委任状である。 委任状においては、委任の内容が記載され、本人(代理人)が署名するのであ る。代理人においてはこの委任状に印鑑証明に対応した印を捺印し、本人の印 鑑証明を添付することにより、本人から代理権を得ていることを第3者に示す のである。 住宅ローン関係で委任状が発行される代表的なケースにおいては、登録手続を 司法書士などの専門家に依頼するときなどである。
一般媒介契約   いっぱんばいかいけいやく
媒介契約の3類型の中で、依頼者と業者との拘束関係が1番弱い媒介契約であ る。依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介もしくは代理を、ほかの宅地建 物取引業者に重ねて依頼することができる。 また依頼者は、(業者と一般媒介契約を結んでいても)自ら発見した相手方と売 買、または交換の契約(自己発見取引)を締結することができる。 この一般媒介契約には、依頼者が複数の業者に依頼していることをはっきり伝え る明示型と非明示型がある。 一般媒介契約は流通機構に登録する義務はないが、登録することが望ましいとい う取り扱いをされる。
印紙の消印   いんしのけいしん
証書や通帳に印紙を貼って印紙税を納める場合には、印紙の再使用を防ぐため に、その証書や通帳の紙面と印紙の彩紋とにまたがるように判面を消す必要があ る。印紙を消す方法は、文書の作成者またはその代理人、その他の従業者の印章 または署名によることとされている。 印章は文書に押したものであることを要件とせず、氏名、名称などを表示した日 付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでもかまわない。 署名による消印は自筆による。 その表示は氏名のほかに通称、商号のようなものでもかまわないが、単に印を表 示したり斜線を引いても消印したことにはならない。 なお、通常の方法では消印を取り去ることができないことも必要で、鉛筆での署 名のように簡単に消すことができるようなものでは消印したことにはならない。
印紙税   いんしぜい
契約書・領収書といった一定の課税対象文書には印紙を貼って消印をすることに なる。この印紙代金が印紙税である。 契約書は原則として売主・買主または貸主・借主双方が契約書を作成するが、こ のそれぞれに印紙が必要になる。 印紙税額は、?不動産の譲渡・借地権の設定契約、?建築請負契約、?金銭消費 貸借契約(住宅ローン契約)ごとに定められている。 印紙を貼り忘れると、その印紙税額にその2倍相当額が加算された過怠税がかか ることになるので注意を要する。
印鑑・実印・印鑑証明   いんかん・じついん・いんかんしょうめい
印鑑は公証人法では印影の対照用として、あらかじめ官公署等に届け出ておく印 影のことである。 実印は届け出てある印顆のことをいい、印鑑証明は届け出てある印鑑(印影)を 証明するための書類のを指す。
印形・印影・印章   いんぎょう・いんえい・いんしょう
ハードとしての物体の意味を持つ「はんこ(判子)」に対して、印形(いんぎょ う)という言葉は、ハードとしての印の意味と朱肉を付けて写しとった印影の意 味を持つ。 印影のことを影蹟(えいせき)ともいう。 印章は、印顆と印影の双方を含むものとして解釈されている。 民法では印影の意味で用いられる。
印・はんこ   いん・はんこ
俗にいう「はんこ(判子)」には多くの言いまわしがあり、印顆(いんか)とい う言葉は印を指す。 こうした印や印顆はハードとしての物体を指す。 民法では印を採用している。
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