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▌建設・建築・電子入札・用語辞典
 用語索引 の建設・建築・電子入札・用語辞典検索結果件数:195件中 1 - 10件目
〔電子入札 用語〕
調達案件   ちょうたつあんけん
入札を行なう単位。
〔電子入札 用語〕
散り   ちり
壁より出ている柱、建具等の寸法を指す。
〔電子入札 用語〕
中古住宅共通基準   ちゅうこじゅうたくきょうつうきじゅん
以下の内容を「中古住宅共通基準(マンション)」という。 ?中古住宅(マンション)調査判定書の総合判定欄で各タイプの要件に「適合 する」と判定されていること ?地上3階建て以上の耐火構造の共同住宅(高性能準耐火構造または1時間準 耐火構造を含む) ?建築時期が次の通りであること  ・耐火・高性能準耐火構造…1976年(昭和51年)4月1日以降  ・上記以外…1981年(昭和56年) 4月1日以降   なお、この場合の建築時期は、建物登記簿の表題部の「原因及びその日    付」に記入されている年月日で確認できる。 ?専有面積50?以上280?以下 ?居住室(食事室を含む)が2以上で、台所、トイレ、浴室があること(店舗併用 住宅は対象外) ?購入する住宅が1億円未満であること(消費税相当額含む) なお、上に述べたような条件が揃えば、民間の中古マンションだけでなく公団 や公社の中古マンションでも融資の対象になる。 その意味では、公庫融資で「中古マンション」というのは公民共通の意味を持 つことになり、公団物件・公社物件・民間物件の区別を問わず利用することが 可能となる。
〔電子入札 用語〕
中古住宅調査判定書   ちゅうこじゅうたくちょうさはんだんしょ
中古住宅においては、一戸建て中古住宅と中古マンションがある、公庫融資お いては、この双方を「中古住宅購入資金」と言う1つの融資種目で取り扱う。 この融資制度では、その融資対象建物が一定以上の基準を備えていることを条 件としているのである。この基準の揃い方を確認するために必要な書類が「中 古住宅調査判定書」である。 この書類には2種類があって、中古マンションの場合においては、「中古住宅 (マンション)調査判定書」を、中古一戸建て住宅の場合には、「中古住宅 (一戸建て等)調査判定書」を使うのである。 この書類は、一定の資格を持った公庫融資住宅調査技術者がいる建築士事務所 に作成を依頼するのである。 なお、競売物件を購入する時においては、この書類が裁判所に備えてあれば、 裁判所から入手できる場合がある。 この書類の下の方に総合判定欄があって、その記入結果によって基準金利適用 の可否も決まるのである。
〔電子入札 用語〕
中間省略登記   ちゅうかんしょりゃくとうき
不動産は甲から乙、乙から丙へと順次売買されると、登記手続面ではそのつど、 移転登記をしなければならないのである。 しかし、取引が短時間のうちに発生したような場合や、甲から乙への移転登記が 省略されて、甲から直接丙への移転登記がなされることがある。 このような登記を中間省略登記と言うのである。
〔電子入札 用語〕
地目   ちもく
地目とは、土地の利用状況によって決められた土地の名称であり、土地の登記簿 の表題部の記載事項とされている。 地目は、その土地の主な用途によって、次例(一部抜粋)のように、21種に区分 して定められているのである。 ・宅地(建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地) ・田(農耕地で用水を利用して耕作する土地) ・畑(農耕地で用水を使用しないで耕作する土地) ・山林(耕作の方法によらないで竹木の生成する土地) ・原野(耕作の方法によらないで雑草灌木類の生育する土地)
〔電子入札 用語〕
地番   ちばん
区分された土地の一筆(いっぴつ)ごとに定められた番号であり、所在とともに その土地の位置を特定するものである。 一筆とは土地を数える単位で、筆(ふで)書きで検地の図面を作成したことに由 来するのである。
〔電子入札 用語〕
賃貸借契約   ちんたいしゃくけいやく
賃貸人と賃借人との間で交わされる契約である。 契約自由の原則で内容は決められているが、借地借家法・民法などの制約を受け るものである。
〔電子入札 用語〕
賃貸人・賃借人   ちんたいにん・ちんしゃくにん
借り手が賃借人である。貸し手である賃貸人においては、建物所有者、土地所有 者、オーナー、地主、家主など多くの慣用的な言い方なのである。 借り手としての賃借人は建物賃借人、土地賃借人、テナント、店子(たなこ)、 ユーザーなどの言い方などがある。
〔電子入札 用語〕
賃貸住宅   ちんたいじゅうたく
賃貸用の住宅を言うのである。語源的には「貸家」を含むが、戦後は集合住宅形 態のものを指すのが一般的なのである。
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